不動産を売却するときに、売主(物件を売却する側)が負う責任として
「契約不適合責任」というものがあります。
過去には「瑕疵担保責任」というものがありましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」に変わりました。
不動産は取引金額が大きいため、売主には売買契約に際して責任が生じることを理解して置くほうがよいでしょう。
不動産の売主に生じる「契約不適合責任」とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した売買対象物である不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任のことです。
こういう書き方であると分かりにくいですが、ざっくり言うと、例えば戸建てを購入したのに、まともに住むことが出来ないような物件だった場合などが該当するかと思われます。
具体的には、雨漏り、構造上主要な柱などの損壊などが考えられます。
このような不具合=債務不履行が起きた場合、買主は売主に契約不適合責任により、本来の契約に適合した目的物の引き渡しを求めることができます。
具体的には、まず補修や代替物または不足分の引き渡しを請求できます。これを「追完請求」と言います。
この他、「代金減額請求」、「契約の解除」、「損害賠償請求」も認められています。
原則は、不具合を直す、それでもその要求に応えてくれないなら、代金減額や契約の解除、損害賠償の請求も権利として認められている、ということになります。
この契約不適合責任には、期限があります。
一般的には、売主が宅建業者の場合は引渡から2年、一般の方の場合は3ヶ月のケースが多いです。
一般の方の場合は特約で契約不適合責任を免除すると定める場合もあります。