不動産を購入しようと物件資料を見ると、まれに「告知事項あり」という物件があります。
最近は、いわゆる「事故物件」の話題もネットやマスコミで取り上げられることも多くなってきましたので、昔に比べると広く知られるようになってきました。
告知事項あり=事故物件とは限らない
一般的に知られるようになってきたものの、告知事項ありの物件は、事件事故のあった「いわくつき」物件だという誤解をしている人も多いです。
じつは、告知事項には4種類あって、事件事故があった物件だけが告知事項に該当するわけではありません。
今日は、4種類の告知事項について解説していきます。
この記事の内容は、YouTubeの「ハウスアイビーチャンネル」でも動画で解説しています!
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その① 物理的瑕疵
文字通り、物件に対する物理的な不具合を言います。
例えば「雨漏り」「漏水」「床が抜けている」「壁が壊れている」などです。
また、木造建築のシロアリの被害、マンションなどの耐震強度不足なども対象になる場合もあります。
工場跡地などでは土壌汚染についても告知事項になるケースがあります。
その② 法的瑕疵
いわゆる違法建築で建てられた物件などが該当します。
建築基準法、消防法、都市計画法などの法令に合致しない物件です。
ただし、建築された時に適法であれば、現在が法改正等により違法状態になっていて問題ではありません。
「再建築不可」と記載されているケースが多い告知事項です。
その③ 環境的瑕疵
鉄道、高速道路、ごみ焼却場、空港など人が不快だと感じる恐れのある騒音、臭気が発生する可能性のある物件の場合の告知事項です。
人それぞれ感じ方も違いますので、周辺環境をご自身で確認して問題なければ大丈夫です。
その④ 心理的瑕疵
これがいわゆる「事故物件」として広く知られる告知事項です。
物件の中で、事件や事故、自殺、火災などが合った場合になされる告知事項です。
建築中の転落事故死なども含まれます。
物件での病死は告知義務は生じませんが、孤独死で数日後に発見された場合、原因不明の不審死などは告知事項としてお伝えすることになってます。
その他の告知事項
上記以外でも、近隣に反社会勢力の拠点がある、火葬場がある場合も告知事項に該当する場合があります。
まとめ
告知事項あり=事故物件とは限りません。
告知事項には4種類あり、
①物理的瑕疵
②法的瑕疵
③環境的瑕疵
④心理的瑕疵
があります。告知事項ありの物件が必ずしも悪い物件ではありません。
事前に情報を知って、納得の上物件の検討をしましょう。
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