住宅ローン返済中に万が一のことがあったら・・・
住宅ローンは長期間に渡って返済をしていきます。
長い期間の間には、不慮のことも起こりえますよね。
もし、住宅ローン返済期間中ににご主人様(あるいは主債務者)に万が一のことが起こったら、どうなるのでしょう?
そんな時のために住宅ローンには生命保険が付帯しています。
それが「団体信用生命保険」、一般的には「団信」と呼ばれることが多いですね。
住宅ローンの主債務者(契約者)が死亡または、高度障害となった場合に、保険会社から金融機関にローンの残債が支払われる保険です。
高度障害の基準とは?
では、高度障害とはどのような状態なのでしょうか?
住宅支援機構(フラット35)の基準を例にすると、下記のような基準となります。
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
・中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
・胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
(注2) 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ただし、これは金融機関が定めたものであるため、労災などの認定基準とは異なるので注意が必要です。
団体信用生命保険の保険料は?
団体信用生命保険の保険料は、一般的には住宅ローンの金利に含まれていることがほとんどで、個別に保険料を支払う必要はありません。
とはいえ、保険なので、様々なオプションを付けることも出来ます。
例えば、がんと診断されたら保険が実行される「がん団信」があったり、がん、心筋梗塞、脳卒中などの「三大疾病」に対する特約を付けたり、などです。
もちろん、オプション(特約)を付加すればその分金利が上乗せされていくことになります。
告知義務
団体信用生命保険も生命保険であることに変わりはないので、加入する前に「告知義務」があります。
持病がある場合、団信加入が認められず、それによって住宅ローンが否認されることも珍しくありません。
その場合、フラット35などの団信が任意加入となっている住宅ローンに申し込むことも出来ますが、万が一の事態になっても住宅ローンは残って、返済義務は消えませんので注意が必要です。
また、ワイド団信といって、通常の団信より審査が緩やかな団信に加入することも出来る場合があります。
その代わり、金利が0.3程度上乗せになるので、返済金額など、資金計画をしっかり立てておきましょう。
まとめ
住宅ローンには「団体信用生命保険」という保険がセットになっていることがほとんどで、主債務者(契約者)に万が一のことが起きても、残された家族に住宅ローンの負担を追わせない仕組みがあります。
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