住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、建築したりした時に、その土地建物に「抵当権」という権利を設定されることになります。
今回は、その「抵当権」について解説して行きます。
抵当権とは?
抵当権とは?
抵当権とは、貸したお金に対して担保に差し入れた不動産を、債務者(お金を借りた人)に使用させながらも債務が滞った場合には強制的に売却して優先的に弁済を受ける権利を言います。
担保に差し入れた品物を弁済が終了するまで使用出来ない「質権」という権利もありますが、抵当権はお金を借りた人が弁済しながらも使用できるところが大きく違います。
住宅ローンを組んでマイホームを購入したり建築したりすると、その土地建物に「抵当権」を設定されます。
抵当権者(抵当権の権利を持つ人)は住宅ローンを実行してくれる金融機関などとなります。
抵当権設定者(抵当権を付けられる人)は住宅ローンを借りる人となります。
住宅ローンを返済しながらも、抵当権の設定された土地建物は使用することが出来るというわけです。
順調に弁済(返済)が進んでいるうちは問題なく使用出来ますが、返済が遅れ、ついには弁済能力は無いと判断された場合は、裁判所に申し立てて「競売」にかけることとなります。
競売にかけて、売却し、そのお金を優先的に弁済に当てられます。
優先的に、というのは、債権平等の原則に関わらず、抵当権者が他の債務者より優先してその弁済を受けられるということとなります。
もちろん、1回や2回返済を延滞したからといってすぐに競売にかけられるわけではありませんが、催告した(返済を要求)にもかかわらず返済をしなかったり、何度も延滞を繰り返したりした場合は競売にかけられる可能性も出てきます。
住宅ローンの返済が苦しくなった時、延滞を繰り返したり、返済をしなかったりすると、やがて抵当権を実行され競売にかけらてしまいます。
そうなる前に、抵当権の実行(競売)を回避する行動をすることが大切です。
もし、住宅ローンの返済が苦しくなったら、まずは抵当権者(金融機関)に出向いて相談をしましょう。
具体的には月々の返済額を一時的に引き下げてもらったり、一定期間元金の返済を猶予してもらい利息だけの返済にしてもらうなどをして乗り切る方法を模索するべきです。
いくら返済が遅れているとはいえ、金融機関としてはできれば抵当権の実行は避けたいというのが本音です。
実際には競売にかけても債権額を充足するるほどの価格にはならないケースがほとんどですし、できるかぎり返済を続けてもらいたいというもの。
なので、住宅ローンの返済が苦しくなったら、できるだけ早めに金融機関に相談することをオススメします。
抵当権とは、貸したお金に対して担保に差し入れた不動産を、債務者(お金を借りた人)に使用させながらも債務が滞った場合には強制的に売却して優先的に弁済を受ける権利。
抵当権を実行されると、対象不動産は競売にかけられてしまうことになります。
マイホーム購入の際は、無理のない資金計画を立てて行きましょう!