今日は、中古物件ですまい給付金を受けるための条件についてお話しします。
すまい給付金とは、消費税率引上げによってマイホームを購入する方の負担を緩和するために創設された制度です。
収入によって給付額が変わる仕組みとなっていて、一定の収入以下であればお金が給付されます。
購入する人の年収などの他に、購入する物件に対しても一定の条件があります。
特に中古物件では、物件に対する条件がいくつかありますので、給付を受けられない場合もあります。
では、早速お話ししていきます。
中古物件ですまい給付金を受けるためには、大きく分けて2つの条件を満たさなければなりません。
●1つ目の条件は、売主が宅建業者であることです。
どういうことかと言うと、中古の物件の所有者が不動産業者であれば給付対象になりますが、所有者が一般の人であった場合は給付対象にならないということです。
不動産屋が一般の方の物件を仲介しているだけではダメで、不動産屋がその物件の持ち主でないとダメだという訳ですね。
●2つ目の条件は、次の3つのうちのどれかに該当する物件であることが必要になります。
○ 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅であること
○ 既存住宅性能表示制度を利用した住宅であること(耐震等級1以上)
○ 築10年以内であって、建設住宅性能表示を利用しているか、住宅瑕疵担保責任保険へ加入している住宅であること
今あげた3つのどれか1つにでも該当しているかどうかです。
中古物件ですまい給付金を受けるためには、まず売主(所有者)が宅建業者であることと、先ほどあげた既存住宅売買瑕疵保険などの3つの条件のうちどれかに該当している必要があります。
と、言うことで、今日は中古物件ですまい給付金をうけるための条件というお話をしました。
物件資料だけではなかなか読み取れないので、物件ごとに不動産屋さんに質問してみることをオススメします。
この記事が少しでもマイホーム購入のご参考になればうれしいです。
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