住宅ローンを完済したら忘れずに「やっておくべきこと」~抵当権抹消登記~
住宅ローンを組んでお家を購入すると、その土地建物に「抵当権」という権利を金融機関が設定します。
いわゆる「担保」というもので、もしもローンの返済が滞り返済不能になったら、対象の土地建物を競売にかけて債権を回収できるという権利ですね。
もちろん、競売にかかることなく住宅ローンを返済することが大前提なのですが、「万が一」の時のために金融機関は抵当権を設定します。
住宅ローン返済中の土地建物の登記簿謄本を取得すると、所有者の情報などともに抵当権の設定者情報も一緒に記載されてきますので、どこの銀行に当初いくらの借入額があったのかまで第三者にわかるようになっています。
抵当権は自動的に抹消されない!
さて、無事に住宅ローンを完済(繰り上げ返済にて完済も含む)したら、その抵当権は意味がありません。すでに住宅ローンという債務は無くなっているので抵当権を設定しておく必要がないからです。
では、住宅ローンを完済したら自動的に抵当権は消滅するのでしょうか?
実は、そうではありません。
抵当権は返済した所有者(ローンを借りた人)が自分で抹消の手続きを行わなければなりません。
基本的に金融機関が抹消を段取りはしてくれませんので注意が必要です。
もちろん、抵当権を抹消しないままにしておいて、何か金銭的に負担があるわけではないのですが、不動産を売却するときなどは、抵当権付きのままではダメですし、そもそも完済しているのですから、抵当権をそのままにしておく意味もありません。
なので、住宅ローンを完済したら「抵当権抹消登記」を行うことをオススメします。
どのように「抵当権抹消登記」を行うか?
住宅ローンを完済すると、金融機関から、
・登記済証または、登記識別情報
・弁済証書
・抵当権抹消の委任状
などが郵送されてきます。
その書類を持って法務局へ行って抵当権の抹消登記を行ってもいいですが、オススメは登記のプロである司法書士に依頼することです。
確実に抹消登記を行ってくれますし、費用もおおよそ2万円前後で受任してくれます。
まとめ
住宅ローンを完済したら「抵当権抹消」の手続きを行いましょう。
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